高齢者の社会保険と税金
今後、益々定年延長等の流れが加速し、定年後も働き続ける方が多くなっていきます。それに伴い会社の社会保険負担も増加傾向になるでしょう。
また、高齢者の収入は「給料」と「年金等」の合計で増加しますが、それに伴い社会保険や税金負担も増加するため実際の手取り額がそんなに増加しない可能性もあります。
ここでは、高齢者を雇用する中小企業の社長さん、そこで働く高齢者のみなさんへ一般的な社会保険の説明とは別角度から有益な情報提供をお届けします。
少しレアなケースのため頭の片隅に記憶していただき、実際の事象のときにお役立てくださいませ。
同日得喪とは、そもそも在職老齢年金の手取り額を多くするための施策ですが、定年退職後の再雇用や契約更新で60歳以上の方が1日も日を空けずに継続して再雇用され給与額が減額となる場合に、即時に社会保険料の改定を行うための手続きのことを言います。特に、役職定年の方にはメリットが大きい制度です。
通常は大幅な給与減額にもかかわらず社会保険料だけは3か月間割高な保険料を負担しなければならないですが、この制度を適用すれば再雇用月から社会保険料が変更できます。
また、従業員側にメリットが多いと思われがちですが、社会保険料は事業主と従業員の折半負担のため、事業主が支払う社会保険料も減額されるという大きなメリットがありますので、今後対象者が発生(本人希望の場合のみ)した場合には、間違いなく手続きが行えるよう必要書類等の準備を進めておきましょう。
※同じ継続雇用制度であっても、勤務延長制度では同日得喪の特例は使えません。再雇用制度を選択した場合に有効です。
※会社に定年の定め等規則の有無による相違はありませんので、60歳以後に退職し継続して再雇用された場合であれば、その都度何度でも対象となります。
ひと口に障害者と言っても、様々な方がいらっしゃいます。
所得税法上の障害者の範囲は、所得税法施行令10条に限定列挙されています。
その中に、「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、・・・・市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」と記載があります。
この内容を介護保険実施後の実務現場や企業の年末調整担当者でさえ知らない場合が多く、未だ周知が不十分であると考えられます。
障害者控除対象者認定書の交付により、障害者手帳の交付を受けていない方でも所得税法上の障害者控除の適用を受けることができるのです。
「要介護認定を受けていれば、税法上の障害者に該当する」というのは間違いですが、市町村長等や福祉事務所長から障害者控除対象者に認定される際の判断基準の一つに、介護保険法の要介護認定を受けていることが要件として入っている場合が多い為、要介護認定を受けていらっしゃる方、又はご家族の方は委任状作成して、介護保険課の窓口で「障害者控除対象者認定書」の交付申請をしてみましょう。
少しでもお役に立てれば幸いです。