会社設立後の手続き
会社設立が完了して一息つきたいところですが、ここからが重要です。
会社設立後には、しなければいけないことがたくさんあります。
期日の決まっていることや、早めにしたほうがよいことなど、多岐にわたります。
ここでは、そんな中で、弊所が重要と考える手続きをお知らせします。
(1)会社の通帳を作成する
司法書士より履歴事項全部証明書(一般的には、登記簿謄本と呼ばれています)を受領後、登記簿謄本と定款を持ってメインバンクにて、会社の通帳を作成してください。
そして、資本金を移動してください。
これで、自由に営業活動に使っていただくことができます。
(2)税務署への届出
期限等 | |
法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内に提出。 |
青色申告の承認申請書 | 設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内に提出。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。
給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに6か月分まとめて納付することができるようになります。 |
(3)その他の届出(必要に応じて提出する)
- 都道府県税事務所への届出 (設立届出書は早めが良いです)
- 市区町村への届出 (設立届出書は早めが良いです)
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 有価証券の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 社会保険の届出
- 労働保険の届出
(4)会社を運営していく上で必要な作業
- 毎月の会計処理、経理処理
- 年度末の決算、税務申告
- 年末調整、法定調書の事務
- 従業員を雇う場合の給与計算・社会保険・雇用保険の手続等
会社設立後の手続きについても、お気軽にご相談ください
以上のように、会社設立後に行わなければならない手続きがたくさんあります。
弊所(岐阜の会社設立サポートオフィス)の0円プランですと、
- 設立届出書の作成・提出が無料
- 会社運営上の作業の相談が無料
でご利用いただけます。
まずは、ご相談くださいませ。