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株式会社と合同会社の違い

日本の会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類があります。

その中で出資者が有限責任しか負わなくてもよいのは、株式会社と合同会社だけです。
有限責任とは、会社が倒産しても、原則として、出資者は出資額までしか負担を負わないということです。

そのため、会社設立をお考えの方は、株式会社と合同会社のどちらかを選択しています。
以下に両者の相違点、共通点について説明します。

株式会社とは

株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行なう会社のことです。

会社の利益が上がれば、株価が上昇し、株主は株数に応じて配当金や株主優待を受け取ることができ、株式を売却して譲渡益を得ることもできます。

半面、赤字の場合は、配当金は無く株価も下がります。
また、事業を遂行する人(経営者)と株主は異なります。

合同会社とは

2006年5月1日に会社法が施行されて設立できるようになった会社形態で、全社員が有限責任で、会社運営の自由度が高いことがメリットとされています。

会社の重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則なので、意思決定について意見がまとまらないというデメリットもあります。

株式会社と合同会社の相違点
株式会社 合同会社
信用力 高い

株式会社の方が高い信用力を持っています。中小企業が新たな顧客を開拓する際、金融機関から融資を受ける場合にも有利に働きます。

まだまだ低い

合同会社という会社形態は近年制定されたものです。そのため、株式会社と比べると、認知度が低く、取引先や金融機関からの信用力は、株式会社と比べると劣ります。

設立費用 高い

登録免許税が15万円・定款認証代が5万円かかります。

安い

登録免許税が6万円かかります。定款認証代が不要です。

出資と経営 株主(出資者)と経営者が分離しています。大株主であっても、株主総会で取締役に選任されない限りは、業務執行の権限はありません。 社員(出資者)と経営者は、一致します。社員は、基本的には、業務執行権を有しています。その為、迅速で柔軟な会社経営方針の選択が可能となります。
持分比率 会社に対する株主の経営参加権や、会社から受け取る配当金・残余財産の金額は、基本的には、株式の所有割合の大きさに比例します。 経営の意思決定プロセス(議決権割合)や、利益配当は定款に定めることによって、自由に決められます。必ずしも、出資金額に比例する必要はありません。
最高決定機関 株主総会は、最高決定機関として、会社の基本方針を決定し、取締役会は、業務執行に関する会社の意思を決定します。 会社の根本的な運営原則である定款は、出資者全員の同意により決定します。また、業務執行権も、原則的に出資者(社員)全員に与えられています。
取締役の任期 任期あり
(最長10年まで伸ばすことができます)
任期なし
計算書類の公告義務 必要 不要

株式会社と合同会社の共通点
(1)資本金は1円から設立可能

どちらも、資本金1円から会社を設立することができます。

(2)株主、社員は有限責任

どちらも、出資した金額内でのみ責任を負担すれば済みます。

(3)決算書・申告書の作成、納税義務

どちらの会社形態でも、法人税・地方税・消費税等の納税義務は生じます。

結論

以上、株式会社と合同会社の相違点と共通点について説明してきましたが、どちらを選択するかは、なかなか難しい判断です。
弊所のこれまでの実績から、以下のアドバイスをさせていただきます。

株式会社を選択される方
合同会社を選択される方

迷われたら、株式会社による会社設立をお勧めしています。

諸費用以上の売上、利益を獲得しましょう。会社の信用力を高め、上場めざしてがんばりましょう。

弊所(岐阜の会社設立サポートオフィス)にてお手伝いさせていただきます。
ご連絡、お待ちしております。

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