当事務所は、認定支援機関です
認定経営革新等支援機関のサポート
弊所は、平成25年6月5日付けで、東海財務局より経営革新等支援機関の認定を受けました(以下、認定支援機関)。
経営革新等支援機関認定制度の概要
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
認定支援機関のサポート内容
税制
中小企業の活性化のための投資に係る特別償却制度、税額控除制度を創設する。
- (1)中小企業経営強化税制
・100%特別償却または最大10%の税額控除 - (2)先端設備等導入計画
・固定資産税の3年間免除 - (3)その他
・税制改正による新制度
日本政策金融公庫の企業再建資金
一定の借入負担があり、一時的に資金繰りが悪化している事業者
認定支援機関の継続した経営支援が必要です。 「財務内容健全化」を計画する事業者が必要な運転資金について、「優遇利率」が適用されます。
経営力強化保証制度
中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等(認定支援機関))の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に、保証料を減免(概ね▲0.2%)し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポート。
経営改善計画策定支援事業
一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
ぜひ、ご連絡ください。