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会社設立のメリット・デメリット

新しく事業を行うにあたって、会社組織で行うか、個人事業として行うか、どちらが有利でしょうか?

会社組織は、信用力がある、大企業が多い、かっこいい、など良く耳にします。
他方、個人事業は、町の商店、小さい、社長でない、などイメージします。

では実際はどうでしょうか?
以下に、株式会社と個人事業の比較を項目別にお知らせします。

株式会社と個人事業の比較
個人事業 株式会社
法人格 なし(生活のお金と事業のお金が混同する場合あり) あり(お金は完全に別管理となる)
代表者(出資者)の債務責任 無限責任 (代表者は、個人財産を処分してでも返済の必要がある) 有限責任 (出資者は、自分の出資分についてのみ責任を負う)
設立費用 なし 30万円ほど必要
信用力 低い(法人でないと取引口座ができない場合あり) 高い
決算期 12月 自由に決定できる
代表者の給料 支給できない 支給できる(経費になる)
代表者への退職金 支給できない 支給できる(経費になる)
事業の赤字の繰越控除 青色申告は3年間 青色申告は10年間
経理事務 比較的簡単 複式簿記でしっかり経理
社員募集 集まりにくい 集まりやすい
社会保険の加入 少人数は任意加入 必ず加入
銀行借入 借入しにくい 借入しやすい

いかがでしょうか。
どちらも、それぞれ良さがあります。

ここでは、弊所が重要と考える会社設立のメリットとデメリットをまとめておきますので、ご参考にしてください。

会社設立のメリット
(1)社会的信用力

法人は個人事業と違い、「法人格」というものが法務局で登記されます。
法人で事業を行うと、銀行口座や銀行融資が法人名義で受けられるようになります。
また、他県での支店を出すのにも有利になります。

取引先によっては「法人以外は取引口座を開設しない」という会社もありますので、ある程度の規模の会社との取引が可能となります。
最後に、代表者が社長と呼ばれます。

(2)有限責任

責任の範囲に、有限責任と無限責任という言葉があります。
個人事業の場合は「無限責任」で、法人の場合は「有限責任」です。

簡単に言うと、無限責任は、全部責任をとる、有限責任は、一定の範囲において責任をとることです。
個人事業が失敗した場合、借入金は個人に帰属しますので、個人の財産を処分してでも借入金(債務)の支払いをしなければなりません。

法人の事業が失敗した場合は、経営者が法人の債務を個人保証した場合を除いて、原則として、法人の資産を処分して債務の支払いを行うだけで、経営者個人の財産を処分することはありません。

(3)節税効果

法人にすると税法上のメリットがたくさんあります。

1.青色申告で赤字がでた場合、10年間その赤字を翌期に繰り越せます。翌期以降に黒字がでた場合、その赤字と相殺できますので納税が発生しません。(個人事業の場合は3年間です)

2.資産を買入、リース契約をすると、特別償却・税額控除できる場合があります。また、消費税が最長2年間免税(資本金1,000万円以下の場合)になります。

3.社長に給与を支払うことで、給与所得控除が利用できます。また、退職金や生命保険料を経費算入することができ、個人事業より必要経費の幅が広がり節税となります。

会社設立のデメリット
諸費用と手間

会社を作るには、資本金のお金を準備する必要があります。さらに、最低でも株式会社の場合、定款の認証費用や登記費用で約25万円かかります。

また、ランニングコストとして、毎年赤字でも地方税の均等割が約7万円かかり、株式会社の場合は、最長10年で役員変更の登記が義務づけられています。

経理・事務も、個人事業であれば、簡単な記帳でも認められていますが、法人の場合は、必ず複式簿記で会計処理を行う必要があります。
さらに、毎事業年度後に株主総会などを開催しなければなりません。

最後に

諸費用以上の売上・利益を目指す夢をお持ちの方は、ぜひ法人設立を進めましょう。

ご連絡、お待ちしております。




事業内容

事務所名:林真一税理士事務所
所在地:
岐阜県岐阜市入舟町四丁目7番地2 赤尾ビル201
電話番号:058-248-2992